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新社会人1年目です。私が就職したところは年間休日120日なんですが、1年で最低5回は有休消化しないといけない義務があるということは実質125日と言うことですか?この120日の中に有休消化分は入ってないです
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視点が違いませんか、法定休日と法定外休日で120日でそれ以外に有給休暇20日とかある場合、法的に消化すべき5日は有給休暇に対してと考えます。1週40時間で1日休暇、連続勤務は14日迄の法的制約があり、会社は法定休日を、定め労基に届けています。
>実質125日と言うことですか? 「125日の出勤しない日がある」という意味では、正しいです。 有給休暇はあくまで「労働の日に休む」だけなので、正しくは休日とは違います。
いいえ 休日は最初から労働義務のない日です。 有給休暇は休暇のひとつですが、休暇は労働義務のある日の労働が免除される日です。
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