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労基署の是正勧告書や指導票に対する会社の対応について質問です。 次のような内容で監督署に申告を行い定期監査の形式ですが監査をしてもらいました。

管理職だが、「①深夜残業代が出ていない」「②そもそも管理監督者ではない疑い」 ①は是正勧告、②は指導票がだされて半年経過しました。 ①は遡及しての支払いはありましたが、それ限りでその後に発生した深夜残業の請求方法などは結局会社からは示されていません。 遡及自体も私が勤務している事業場分のみで全国分は無視したようです。 ※管轄の問題で全国分を是正させられないのは分かっています。 ②に関しては、全く会社側から改善の動きは現時点でみられません。 是正勧告書なり指導票が出てもこの程度の対応は良くあることなのでしょうか?

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syw********さん

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > それ限りでその後に発生した深夜残業の請求方法などは結局会社からは示されていません。 遡及支払い後、深夜残業させているのに支払われない、という意味でしたら、再度密告でしょう。全国規模企業にしては、コンプライアンス体制がなってないのは、残念ですがそれぞれの従業員が動かないことには。

    絣袢纏さん

  • むしろその方が自然です。 申告があった事業所に入るんですから、それ以外の事業所にも是正勧告するためにはそこからも申告がないと入れません。事実を調査できていない訳ですから。 監督署は調査した結果に基づいて指導なり命令なりをしますし、労働者からの申告に基づいて事業所に立ち入るので、見ていない物を直せとは言えないんですね。なので調査は本社とかではなく申告があった事業所に限定されるんです。 電通なんかは、亡くなった方が本社にいたので否応なく本社に入られ、電通という会社に対して改善命令が出ましたよね。

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    dancewithdragonさん

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