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新卒一年目の建設コンサルタントで働いています。業種上、月に何回か現場の日がありその日は早くて6時ごろには事務所に集合してそこから社用車で現場まで向かって作業することもあるのですが、その日の日報には毎回9:00〜〇〇:〇〇(本来の定時が9時始業)と書かされます。 上司に確認しても「そこの時間は業務手当に入ってるから」と言われましたが入社前の説明にも就業規則にも「朝早くの集合から始業時間9時の賃金は業務手当で賄う」などの文言も口頭での説明もありませんでした。 これは労基違反ですか? うまいこと交渉すればこの時間の賃金の支払いをしっかり行われるようになりますか?
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