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スタッフサービス・エンジニアリングで「待機期間」が3か月超過した場合の質問です。

スタッフサービス・エンジニアリングで「待機期間」が3か月超過した場合の質問です。待機期間が3か月以上経過して「労働基準法に定める平均賃金の100分の60の休業手当」を支給された方はおられますでしょうか?その場合、ご本人もしくは知人かを教えてください。 給料は減りますが、4か月以降の場合でも、そのまま会社に居り続ける事も可能なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    常用型ですか?登録型ですか? 常用型でも契約と正社員でも違いますが、 4ヶ月以降も残った方を知っています。(3ヶ月経って退職になった方も知っています。) 4ヶ月後も残るためには会社見学(業務確認・業確と言う事も)にしっかり行く事、2ヶ月目以降は条件を緩和する事が必要です。 あとはTCまたは、BL次第ですね。

  • 辞めた方がいいよ。 そして退職するときは総務室に書類関係 送らないとHCなどはなんもやってくれないよ。 くそすぎて笑けるわ。 対応のホンレンソウ出来て無いからな。 気をつけてください。 離職票すら2週間届かないから

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