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社会保険の106万の壁と130万の壁の違いがよくわかりません 現状、 世帯主 60人の会社で正社員、年収1200…

社会保険の106万の壁と130万の壁の違いがよくわかりません 現状、 世帯主 60人の会社で正社員、年収1200万 配偶者 200人の会社でパート、年収106万円以下この場合、配偶者はパート先の社会保険には加入しなくてよくて、 社会保険制度上は世帯主の扶養ですよね。 来年、 配偶者がシフトを増やして106万を超えたら パート先の社会保険に加入することになると思いますが、 106万どころか130万をも超えた場合、 106万以上130万未満の場合と、 130万以上の場合で、何か違いはありますか? ※来年も現行制度のままだった場合です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    106万のかべは 労働者が社保に加入する基準の話です 51名以上の事業所 月収88000円 週20時間 学生ではない 2か月以上の勤務見込み をすべて満たす場合は、社保加入です 130万のかべは どなたかの社会保険の扶養でいられる基準です ※ 自身が社保加入している場合、年収にかかわらず 扶養になれません。 自分が社保に加入したら、(年収が106万にみたないばあいでも 加入の可能性はあります) 年収にかかわらず、扶養ではいられないです 社保加入の場合、年収が 100万でも 120万でも 150万でも 扶養になれないのは同じです。 違いのは、保険料ですね。 月収(標準報酬月額)で保険料がかわります

  • 現状 配偶者 200人の会社でパート ○年収106万円以下→月額88000円未満・週20時間未満の雇用契約で社会保険加入にはならずご主人の社会保険扶養です。 この場合月額108333円(通勤手当や賞与込み)が上限になります。 来年 配偶者が自身で社会保険加入すればご主人の社会保険扶養は外れるので130万は関係ないものになります。 後は税法上の扶養で配偶者特別控除が150万までなら満額控除受けられますがそれ以上の年収になれば控除率が少しずつ減っていきます。

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