教えて!しごとの先生
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現在、業務委託という形で予備校講師をしております。 次第に労働時間が増えているために社会保険の加入を勧められ、その…

現在、業務委託という形で予備校講師をしております。 次第に労働時間が増えているために社会保険の加入を勧められ、そのようにしました。 労働時間は 実労働時間:週28.5時間但し、日によって入るコマ数に違いがあります。 一番多い日で5コマなのですが、その日の時間は 9:00-10:30, 10:45-12:15, 13:00-14:30, 14:45-16:15, 16:30-18:00 となっています。 先日、人事の方から話があり「それだと労務上、違反になってしまうので1日4コマまでにして欲しい」と言われました。 上記の時間を全てまとめても7時間半ですし、休憩も昼休みに45分、各コマ間にも15分ずつあります。 これは労務上ということで何が違反になっているのでしょうか。 話し合いの席を設けてもらうつもりではいますが、事前に予備知識として知りたく質問させていただきました。 詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • むかし塾業界にいたものです。 社保はおそらく週20時間の規定を超えたから 5コマNGになるのはおそらく1日8時間(待機時間を含む)の規定にふれるからつなぎのコマでも法律上割増しになるが、塾屋には割増の制度がない よくあることです。 わたしの時代は講習なんかは日常茶飯でありました。 そんなに大きな会社でなければ、あなたが了承すれば問題ない 多分会社としては「そんなのは関係ない、私は授業がやりたくてやっているんだ。労働問題なんか大嫌いだ」と言ってくれれば「しょうがないなぁじゃあ、会社で調整してみるよ」というスタンスをとりたい だから、それにのってあげればいい 「おいらプロの講師でござんす。コマ給の割増なんて、腕が上がったわけでもないのに、いわれのない金はもらわない。俺が認めるから別日にやったことにしておきましょう」こんなことで折り合いが着くんじゃないでしょうか ただ、大手は、そういうことすら「もう時代じゃないからやらない」という場合もあると思います。そういうときは4コマ上限、講習も瞬間最大風速6コマ/日(お休みの期に事務にTCおしてもらって付け替え)みたいなことが、できなくなっちゃう そういう場合は、個人事業主になりたい。業務委託契約にしませんか。と言ってみましょう。そうすると、そういう労働に関する基準がきえる

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