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失業手当がもらえるか知りたいです。

失業手当がもらえるか知りたいです。9月から失業しており、業務委託で動画編集をしています。まだ給与は変動するため不明です。まだもらっていませんが、おそらく1000円ぐらいでアルバイトよりも安いです。 その場合、失業手当は貰えないと思っていた方がいいのでしょうか?もらえたとしても15万円ぐらいを3ヶ月に分けて支給されるものだと聞いたのですが、だいたいそのぐらいなのでしょうか? ハローワークに行く前に確認したかったので だいたいで構いませんので目安で答えていただけると有り難いです。 よろしくお願い致します。

補足

追加です。 15万円前後の3ヶ月分とありますが、15万を3ヶ月間支給されるという意味でしょうか? また、ハローワークに持っていくものは何になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託を個人事業主として開業してやっているなら失業手当の対象外です。 開業はしておらず、ということであれば対象にはなります。 その場合、業務委託だと計算の難しいかもしれませんが、週20時間未満の労働時間という制約はあります。 あくまで自己申告です。※バレる可能性などの話は無しで。 大体前職の月給の5~8割ほどが毎月支給されるイメージで良いですが、何日分支給されるかは雇用保険加入期間によります。 3ヶ月というのは90日分支給される人の想定になるかと思いますが、手続きの都合上、最初の支給はどうしても半月分程の支給になりますので、約4ヶ月に渡って「半月分、1ヶ月分、1ヶ月分、半月分」くらいのペースで支給されます。 仮に1ヶ月分で15万円ほど支給される人は、前職の月給は22~23万円ほどと想定できますのでご参考に。 また、失業手当受給中に働くと、働いた日の収入、時間に応じて失業手当は支給されなかったり、減額されたりもしますので、ご注意ください、

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 失業手当を受給できるかどうかは、主に以下の3点で判断されます。 ・離職理由が非自発的なものか ・一定の被保険者期間を満たしているか ・就労の実態があるかどうか 動画編集の業務委託で月収1,000円程度であれば、就労の実態がないと判断される可能性が高いです。ただし、収入額だけでなく業務内容や従事時間なども考慮されます。 仮に失業手当が支給される場合、基本手当日額は離職前6か月間の賃金を基に算出されます。最長で3年間受給でき、支給額は世帯状況などで異なりますが、おおよそ15万円前後の3か月分が目安となります。 ただし、詳細は個別の事情によって異なるため、ハローワークに相談されることをおすすめします。事前に準備する書類なども確認しておくと良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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