官報には載りません。 宅建試験の結果は不動産適正取引推進機構のホームページ上で公表されますが、それさえも受験番号だけです。 理由は宅地建物取引業法施行規則にも合格者の名前の公告規定は存在しないからです。 宅地建物取引業法施行規則 第十一条 都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。 2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。
なるほど:1
載りません 管理業務主任者は載ります
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