回答終了
夜勤について質問させてください。 例えば 11/6 22:00〜11/7 9:00まで夜勤をするとします。通常勤務時間が9:00〜18:00(休憩1h)の8hですが、上記夜勤となると11/6と11/7の通常勤務時間は有休を取らずとも労働時間外に値しますか? なお、11/5は通常勤務時間で働き、11/8も通常勤務時間で働くことが前提です。 ...というのも、会社から11/6は有休を取って、深夜勤務届を11/6 22:00〜11/7 12:00(休憩1h)として申請するよう言われています。(ラスト3hは別途作業) 働くために有休を消化するのと、9:00で終わるはずなのに勤務時間を稼ぐため12:00まで働けとなるのが腑に落ちないです。 色々調べては見ましたが私が法律を理解出来ていないかもしれないので、有識者の方、ご教示ください。
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質問の意味が不明なので、要点だけ回答します。 ・有給休暇は、労働者がその意思で使用者に請求してとるものなので、意に反して使用者がとらせることはできません。(計画的付与など例外を除く) ・原則として、有給休暇は暦日が単位です。つまり、午前0時を起点として24時間です。また、過去に遡ってとることはできません。 要するに、あなたは働いた時間分の賃金(割増賃金を含む)をもらえばいいだけです。
その前後の勤務状況にもよります。
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