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雇用契約書には契約時間が 「10時から17時のうち6時間以内」 と契約書に書いてありました。 実際は9時から15時(長い時は17時半)で働いています。 契約書の下に「各所定労働日において一定の所定労働時間数は保障しない」 「会社の業務の都合が生じた場合、事前に定めたシフト表の出日および勤務時間について、本人に告知の上変更することがある。」 と書いてあった場合は契約違反ではないのでしょうか?
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雇用契約は民法の範疇の契約ですから、契約当事者で合意すれば問題ないのではと思います。労基法では労働条件通知書というのがあって、これは規定の必須項目やその記載内容について制約があります。
そうですね。 契約書の契約時間が「原則」 そして、その下の記載が「例外」となるのでしょうね。 こうなっていれば、契約違反というのは難しいかもしれませんね。
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