解決済み
地方公務員の扶養手当について こんばんは。 現在育休中の者ですが、扶養手当の受給対象なのかをご教示いただきたいです。扶養手当の受給対象は地域によって違うかもしませんが…不勉強で申し訳ありません。 【現在の状況】 ・育休を2年取得中(R5.8-R7.8予定) ・夫は地方公務員
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毎日の育児お疲れ様です。 ご夫婦のうちどちらか一方のみ、扶養手当の受給対象となります。既に旦那様が扶養手当を受給されている場合は、質問者様が受給対象となることはできません。 各自治体における「給与の支給に関する条例」において、扶養手当は当該扶養されている者に対して「主たる生計維持者」である者に支給されると規定されております。そのため、1人のお子様に対して2人とも扶養手当を受給するのは不可です。 質問者様が扶養手当の申請をして受給対象者になることもできますが、育児休業中は無給となるため、不支給となります。
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