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公認会計士受験生です。 会社法の商行為法における運送取扱人についての質問です。運送人と運送取扱人がいて、運送人の例はクロネコヤマト等が該当すると理解したのですが、運送取扱人の例ややっていることがイマイチピンと来ていません。 先生には、昔日本通運がやっていたことだよときいたのですが、あまりピンと来ません、、 たとえば、メルカリを匿名で送る際にコンビニなどでQRコードを発行して、コンビニが運送人であるクロネコヤマトなどに送ることがあると思うのですが、この場合のコンビニは運送取扱人に該当しますか?
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利用したことがないのでわかりませんが運送契約の相手方はコンビニですか? 運送会社になっていませんか? おそらくコンビニがしているのは取次ではなく媒介だと思いますが。
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