教えて!しごとの先生
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育休や産後パパ育休について質問です。 今回、産後パパ育休を1週間と3週間に分けて分割。その後少し期間を空けて育休を…

育休や産後パパ育休について質問です。 今回、産後パパ育休を1週間と3週間に分けて分割。その後少し期間を空けて育休をも1ヶ月ほど取得予定です。その際の基準になるお給料についての質問になります。 直近6ヶ月(11日以上の就労のある月)が基準になると知りました。 今回の私の取得方法の場合、10月に1週間取得、11月に3週間取得、年を明けて2月に1ヶ月ほど休む予定です。 10月11月に関しては育休を除いて11日以上の出勤が予定されていますが、こちらは基準の対象になってしまうのでしょうか? なってしまった場合、基準額が大幅に下がってしまうと思うのですが、何か対処法などはないのでしょうか? 知識のある方、ぜひ教えて頂けたら嬉しいです。

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回答(1件)

  • 同一子に対して最初にする休業開始日前日起算の2年さかのぼる11日以上働いた月12カ月をもって受給資格の判定に用います(給付金額計算は同じく直近締め日からさかのぼる6か月)。分割して何度休業をとっても再計算しません。最初の算出額を通して用います。通算して181日目から50%、それまでは67%という扱いになります。

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