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学童保育指導員の社会保険加入について教えてください。

学童保育指導員の社会保険加入について教えてください。学童保育指導員の臨時職員(パート)一日5時間勤務(週5日)×20日=100時間の雇用条件で勤務を開始。 (社会保険への加入無し。) 勤務は、複数名でシフトを組む勤務だと思っていました。 ところが、 上記勤務以外、月一回の土曜保育と長期休み(春・夏・冬)は一日勤務(8時間~8時間30分) シフトする人材無し。 他に、保護者会・役員会等毎年決まった時期に行事があり、月120時間以上働く月が多く、 1年トータルの労働時間は、時間外勤務時間を含め1450時間を超えます。 常勤であり、1年間の労働時間を12カ月で平均すると120時間をクリアしますが、 各月ごとに計算すると100時間の月もあります。 このままでは、当然年収が高くなり、会社員の夫の扶養から外れます。 ・複数名でのシフト勤務はしない。 ・社会保険に月ごとに加入したり、しなかったりはできないのでしない。 と事業所側に言われました。 正規職員の4分の3時間労働という社会保険加入条件を満たしていない。 ということになり、加入は絶対に不可能なのでしょうか? 複数でのシフト勤務が不可能なら、社会保険加入してもらいたいのですが、 労働条件が整ってないからか、経験を積み重ねていかねばならない仕事なのに 辞める指導員が大変多く、長期勤務の方は少ないです。 今年の4月から既に複数辞めました。 これから辞める予定の人もいます。 民間会社では、同条件の場合、社会保険に加入している会社と加入していない会社があるようです。 このような場合、社会保険加入していただく方法をご存知でしたら教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私も大学生のころは学童保育の指導員をしていました。もちろん、バイトです。 学童保育は、基本的に自治体が責任を持つものですが、その運営はそれぞれの運営委員会に任されています。 その運営委員会と取り交わした契約書があれば、契約書どおりの雇用をする義務が発生します。もしも、口頭だけでしたらこれは最寄の労働基準監督署へ相談にいかれたほうがいいと思います。事業所の都合で社会保険に加入しないなどということは、明らかに労働基準法に抵触します。 また、口頭であっても明らかに事実と違う条件を示して職員を募集したらのなら、これも違反行為です。

    なるほど:1

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