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失業保険・再就職手当について。 6月末に正社員での勤務を退職しました。 8/22が1回目の認定日であり 10/22…

失業保険・再就職手当について。 6月末に正社員での勤務を退職しました。 8/22が1回目の認定日であり 10/22が2回目の認定日予定でした。その間に妊娠していることがわかりましたが、働く意思はあったので就職活動をしておりました。 10/16からパートとして働くことになり、勤務としては1月末までの勤務、週30時間超えないシフトという形になりました。 この場合1回目認定日の失業手当は振り込まれないのでしょうか? また再就職手当は次の勤務先でも雇用保険は加入しないといけないとあったのですが、もしこのような流れだと今かなり勿体無いことしてますでしょうか? 失業保険の延長も考えたのですが、恐らく出産後に働くとなっても希望は正社員だとしても、いきなり正社員の就職で時短などは厳しいと思い、結局パートでの就職になるかと思い、今のタイミングで働くことを決めたのですが、これでよかったのかと思うばかりです。

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回答(2件)

  • 恐らく前職の退職理由は自己都合退職かと思いますので、給付制限が2ヶ月付いてます。 なので1回目の認定日の失業手当は給付制限があるかと思いますので支給されません。 恐らく7月下旬頃に申請しているかと思いますので、10月上旬頃に給付制限明けになっているかと思います。 給付制限明けから10月15日(働き始める前日)までの失業手当は、ハローワークに申請をすれば受給できますので、直ぐにハローワークに連絡をして、認定日の調整をして貰ってください。 恐らく、10~14日分くらいは支給されると思われます。 再就職手当は1年以上雇用される見込みがある条件がありますので、1月末までの雇用と決まっているなら支給されません。 提案としては、失業手当は一度就職してしまっても、再離職した際に、受給期限内(退職日から1年以内)であれば受給の再開ができることになっております。 1月末まで働いても、まだ2月~6月末までは受給資格が残っている状態になるということです。 1月末まで働いて、そこから延長を利用しても良いと思いますし、まだ働けるなら受給をしながら就活をすれば良いと思います。

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  • 失業保険や再就職手当に関する状況を整理すると、以下のポイントが考えられます。 1. 失業手当(基本手当)の支給について 1回目の認定日(8/22)以降、10/16にパートとしての就労を開始しているため、原則的には10/16までの失業認定期間については失業状態が続いていたとみなされ、手当が支給される可能性があります。ただし、支給の可否はハローワークの判断によるため、以下の点を確認する必要があります: • 8/22の認定日に必要な要件が満たされていたか(求職活動を行っていたかなど)。 • 8/22以降の期間に何日間働いていたか(フルタイムでの就労日数がないか)。 2. 再就職手当について 再就職手当は、失業手当の受給資格がある人が早期に再就職した場合に支給されます。再就職手当の主な要件は以下の通りです: • 雇用保険に加入していることが必要です。 • 正社員でなくとも、雇用保険が適用される労働条件(週20時間以上の就労、31日以上の雇用見込み)がある場合に再就職手当の対象となります。 今回、週30時間以内のパート勤務という条件で雇用保険に加入しない可能性が高いため、再就職手当を受け取る資格に該当しない可能性があります。 3. 失業保険の延長について 妊娠・出産による失業保険の延長を考える場合、失業給付の受給期間延長手続きを申請することで、最長で出産後3年まで受給資格を延長できる可能性があります。ただし、現時点でパート勤務を開始しているため、延長手続きを行うタイミングを逃しているかもしれません。 4. 再就職手当の喪失による損失 再就職手当が支給されない場合、もらえるはずだった手当を失うことにはなりますが、現状のパート勤務が出産前後の生活を安定させる手段として有効であれば、それも一つの良い選択です。将来的に正社員として復帰する際のライフプランに合わせて、今の判断が最善かどうかを考えることが重要です。 まとめ • 1回目の認定日分の失業手当は受け取れる可能性がありますが、詳細はハローワークに確認する必要があります。 • 再就職手当については、現在のパート勤務では雇用保険未加入の場合、受給資格を失う可能性があります。 • 失業手当の延長を検討する場合は、パート勤務の影響も考慮して再度ハローワークに相談するのが良いでしょう。 ご自身の状況や今後の働き方を見据えた上で、ハローワークに相談し、最適な手続きを取ることをお勧めします。

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