解決済み
宅建の勉強をしていますが 解答の解説がどうしても理解できません。 意思表示の錯誤について。 【問題】 AとBとの間で売買契約締結後 AはBに対し錯誤による取消が できるか?●Aは自己所有の時価100万円の壺を 10万円ていどであると思い込み Bに対し 「手元にお金がないので 10万円で売却したい」 と言ったところ BはAの言葉を信じ 「それなら10万円で購入する」 と言ってAB間に売買契約が成立した場合。 【解答】 錯誤による取り消しができない 【解説】 Aは自己所有の時価100万円の壺の価値を 錯誤し 当核壺をBに10万円で売却する旨の 申し込みをしているため 法律行為の目的および取引上の社会通念に 照らして重要な点に表意者が 法律行為の基礎となる事情について その認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤) があったといえますが 動機の錯誤については その事情が法律行為の基礎とそれている ことが表示されているときに限り 意思表示を取り消すことができます。 本肢からはAの動機が明示または黙示に 表示されたことがうかがわれないので Aは錯誤による取り消しができません。 ↑ 解説が変ではないですか? 初めは表意者であるAが真実に反する 錯誤(動機の錯誤) があったといっているのに 最後の方ではAには錯誤がうかがえないと あります。 恐らく私の理解不足かと思いますが 何か校正??もしくは印刷ミス?? ではないですよね? 原則として 錯誤による意思表示は取り消されます。 例外として 表意者に重大な過失があった場合には 次の場合を除いて表意者は取り消しが 出来ませんよね? ①相手方が表意者に錯誤があることを 知り または重大な過失によって知らなかった とき ②相手方が表意者と同じ錯誤に 陥っていたとき 今回のAB間の契約では 確かに表意者Aの真実に反する 錯誤があるけど 相手方のBが表意者Aと同じ 錯誤に陥っているので 取り消しができないという 例外の②の解釈でしょうか? ●法律行為の基礎となる事情 ●動機の錯誤 ↑ この2点も理解できないです。 解説が理解できません。 難しいかと思いますが 解りやすく教えて欲しいです。 宜しくお願い致します。
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どこに「動機の錯誤」があるの? 問題文にも「動機の錯誤」にあたる部分はないし、 解説文にも「動機の錯誤」があったとは書いてないですよ。 手元にお金がないので10万で売る と言ってますよね。 手元にお金がないことは動機の錯誤ではありませんよ。 ただの動機です。 だって手元にお金がないのは本当でしょ? 動機の錯誤とは動機に勘違いがあったってことですよ? 例えば、 売主「この掛け軸いいでしょ?」 買主「素晴らしいですね。いやぁほしいなぁ」 売主「あー、実はこれ贋作なんですよ。本物なら1億なんですけどねぇ」 買主「さすがに本物は買えないですね。この贋作はいくらなんです?」 売主「贋作なので10万ですよ。お譲りしましょうか?」 買主「ぜひ!」 ※売主の勘違いで、この掛け軸は本物です。 といった場合、 売主は贋作だから10万で売ったんです。 本物なら10万で売りませんね? これを動機の錯誤といい、 相手に伝わるようにしないといけないんです。 この例の場合だと「贋作だから10万」と伝えてますから 動機の錯誤が成立します。 ※贋作だから、の部分が重要なんです。
AはBに「この壺は10万円の価値だから10万円で」買ってくれ と言っていない。
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