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産休中の社会保険免除について教えてください。 出産予定日 2024年10月26日 産前休暇開始 2024年 9月…

産休中の社会保険免除について教えてください。 出産予定日 2024年10月26日 産前休暇開始 2024年 9月15日 産後休暇終了 2024年12月21日 です。まず、出産日がズレなかった場合の質問です。 産休期間中は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)が免除になると思います。 上記の場合、9月~12月分の4ヶ月分、免除となるのでしょうか。 例えば、出産日がズレて10月10日となった場合産休開始日も以下にズレると思うのですが、その場合は8月~12月分の5ヶ月が免除となるのでしょうか。 出産予定日 2024年10月10日 産前休暇開始 2024年 8月30日 産後休暇終了 2024年12月 5日 私は現時点で8月1日~9月14日まで、有給休暇を使用して休んでしまったので、 その場合産前休暇との兼ね合いはどうなるかも気になりました。 どなたか詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 免除の開始は産休の開始月からです。 免除が終わるのは、産休終了予定日の翌日の属する月の前月です。回りくどい書き方ですが、免除が終わるのは月の途中で産休が終わる時は前月分まで、月末日で産休が終わる時は産休終了月までです。 >上記の場合、9月~12月分の4ヶ月分、免除となるのでしょうか。 9月分~11月分までです。10月~12月支給の給与から控除する分です。原則として社会保険料は支給月の前月分が控除されます。 >私は現時点で8月1日~9月14日まで、有給休暇を使用して休んでしまったので、その場合産前休暇との兼ね合いはどうなるか 8月分は免除されません。産休は出産予定日の6週前から取得できます。開始月が9月ですから9月分は免除されます。 なお、雇用保険料は免除対象ではないですが雇用保険料は給与の総支給額に対して保険料率をかけて求めるので給与の総支給額がゼロであればかかりません。

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