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宅建の問題についてです。 『保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対し…

宅建の問題についてです。 『保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する』 答え→誤これなんですが。 確かに、債権者と保証人の間で契約が成立するのは分かります。ですが、保証契約が成り立つには、書面での意思表示が必要なのではないのでしょうか? 少し、もやもやしてて……。 分かるかたいたら、教えてください。

補足

すみません、答え間違えてました。 『正』が答えです。

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回答(4件)

  • 確かに、書面での意思表示が必要です。ただ、問題文では、書面による意思表示がなかったとは書いていません。 この問題文から、「書面による意思表示があったと書かれてないから、成立しない」と考えるのは、文脈によってはあり得るとしても、通常はそのように考えるべきではありません。なぜなら、この問題文には、【同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても】という記載があるからです。わざわざこのような記載があることかr、「債務者の委託がなければ保証契約が成立しないか」について検討するのが主題だと考えて回答すれば、通常は十分です。 いずれにしても、お考えの通りですので、それだけ確認して先に進んでもらえばいいと思います。

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  • この問題文は、「債務者は必要か?」を聞いているので 「書面は必要か?」は聞かれてはいない。

  • 保証契約についてですね。 保証人と債権者間の契約ですので、主たる債務者の委託を受けないままの保証契約も有効に成立します。 保証契約はそういうものです。 よって答えは正です。

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    ありがとう:1

  • ちょっとピントがズレてますね。 書面とかじゃないのですよ。 例えば、キャバ嬢がサラ金から借金します。 その事実を知ったストーカーがキャバ嬢に内緒でサラ金と交渉し、勝手に保証人になります。 そして、ストーカーが勝手に借金を返済しました。 ストーカーはキャバ嬢に対し、求償権を得ましたので、ストーカーはすぐに返済しろと迫ります。 無理なら俺の女になれと迫ります。 そんな事になればキャバ嬢は困るよね。 だから、キャバ嬢の承諾なしに勝手に保証人になんかなれないんだよ。

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