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憲法の公務員試験の問題で衆議院の総辞職は、天皇の国事行為による解散と内閣不信任案可決後に総理大臣が衆議院解散を選択した場…

憲法の公務員試験の問題で衆議院の総辞職は、天皇の国事行為による解散と内閣不信任案可決後に総理大臣が衆議院解散を選択した場合の解散の2つというようなことが解説にあるのですが、天皇の国事行為による解散とはなんですか?(自分は天皇は政治的権力を持たないので内閣から解散命令が出された場合承認するだけといった認識でした。)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    憲法第7条の規定する天皇の国事行為の中に「衆議院の解散」があります。しかし、天皇の国事行為は憲法第3条により内閣の助言と承認によらなければなりません。この点から、実質的には内閣の意思により、天皇の名をもって衆議院を解散させることができるのです。これを7条解散といいます。

  • 一般的には、「内閣不信任決議を経ない解散は『7条解散』、つまり『天皇の国事行為による解散』」としていると思います。 ただ個人的に、これって実は「グレー」な話なんじゃないかと思います。 日本国憲法上、衆議院の解散については二つ言及があります。 一つは第七条、天皇の国事行為の一つとして。 日本国憲法(抜粋) 第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二国会を召集すること。 三衆議院を解散すること。 (略) もう一つは第69条、内閣不信任決議の流れで。 第六十九条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION ただこれ。 「第7条の規定は第69条に規定している解散の主体を定めているだけ」とも取れるんですよね。 ただ現状。 令和元年に、「衆議院の解散は、日本国憲法第七条を根拠として内閣がその政治的責任において自由に行える」というような回答が衆議院からなされています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b198268.htm 昔の話でいえば、1948年に当時日本を占領していたGHQが「解散は69条根拠に限られる」と判断し、その影響で与党が衆議院を解散しようとしていたのに野党と協力して「内閣不信任決議を可決させて解散する」という方法を採ったとされる「馴れあい解散」という言葉も存在します。

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  • 日本国憲法により、以下の行為は内閣の助言と承認により天皇の国事行為として定められているためです。 衆議院解散を行う時には衆議院議長が詔書が発せられた旨~と読み上げますが、それは天皇の国事行為であり、実際に解散の詔書には天皇の玉璽の印が押されています。 衆議院解散は3です。 <天皇国事行為> 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。

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