回答終了
宅建の問題で賃借人Bの債務不履行で転借人Cは賃貸人Aに対抗できない。このとき賃貸人Aは転借人Cに対して、賃料を支払う機会を与える必要はないとありますが、この「賃料を支払う機会を与える」とは、具体的にどういう意味なのでしょうか? 賃料を払い続けるなら居させてやる。みたいな感じなんでしょうか?
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前を付け足すと、 「賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない」 です 債務不履行の際は、通常は、履行するよう催告して、それでもなお履行しない場合に契約解除となります(催告不要な場合もありますが、今回は考えません) なので、Bに催告するのは仕方ないのですが、そこまでしたら OK で、Bさんがなお履行しないのなら、契約解除できます Cさんに賃料を払うよう求める必要がありません 昭和33(オ)963 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56231 を参照して下さい
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