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育児介護休業後の定期昇給について質問です。育児介護休業規定には、「定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給において休業前の勤務実績を加味し調整する。」と記載しています。多分厚労省のサンプル規定通りです。 例えば、令和6年4月から母性健康管理休暇を取得し、5月から産前休暇、7月中旬に出産・産後休暇、9月から育児休業を1年取得予定です。つまり、令和6年度は出勤0日。 この場合の、令和7年度の定期昇給はどうなる?「休業前の勤務実績を加味し調整する」とは、具体的にどうすればいいでしょうか?
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やってはいけないことは、育児・介護休業の期間があることによって、それ以前の勤務実績が無視されるなど不利益な扱いをしないことです。 これ以上であれば各社自由に決めることができますので、どれが正解というものではありません。 例えば、昇給させる場合、休職前の期間と復職後の期間を通算してに昇給させることもあれば、休職期間も通算して復職時に昇給させる方法もあります。
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