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残業代は1分単位が基本とされていますが、 私の会社は30分毎となっております。 過去のタイムカードの写しを集めて…

残業代は1分単位が基本とされていますが、 私の会社は30分毎となっております。 過去のタイムカードの写しを集めて請求訴訟を起こせば、 頂けるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1日単位で切り捨てるのは違法です。 1日なら1分計算。 1か月の総合計から30分未満切り捨てはOK 当然、 これなら過去3年分の残業代の請求は可能です。 https://katsuura-law.com/zangyo-dai/ https://www.adire-roudou.jp/fee/ https://www.vbest.jp/roudoumondai/lp/zangyou01/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=zangyou&utm_term=ベリーベスト%20残業&utm_content=zangyou_ippan&yclid=YSS.1001124687.EAIaIQobChMI9Kef-q_MiAMVESV7Bx0Y7zExEAAYASAAEgKu4fD_BwE

  • 「残業代は1分単位が基本とされていますが」 →会社の規定がそうなっていれば、そのとおりです。が、会社が「時間外労働は30分単位で命じる。あるいは申請を受けた責任者は30分単位で承認し、勤務を命ずることができる」などと規定してあたら、それに従います。 労働順法や労働契約法に、「1分単位」とか「1秒単位」などの条文はありません。あくまで「時間」としか記されていないので、過去に裁判を起こした人がいましたが、最高裁判所は賃金の発生する「労働時間」を、「使用者の指揮監督下にある時間」と示しました。つまり、使用者又はその権限を委任された責任者や部長等の役職の人が、規則や指示書、又は口頭で明確に命令指示した時間のみが労働時間となります。 例えば会社が規則などで30分単位で命じているのに、25分で帰ったら業務命令違反ですし、35分やってもオーバーした5分は個人の勝手な判断ですから賃金は生じません。 なので、訴訟を起こそうにも、まともな弁護士なら最高裁の判例を覆すようなことは諦めるので、訴訟自体が難しいと思います。

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  • 労働基準監督署には、相談されたのでしょうか。 あと、残業代の請求は、3年を過ぎると時効となります。

  • その会社で何年働いてるのか知りませんが、訴訟にかかる費用のほうが高くなると思います。

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