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業務委託で、仕事をしていて給与の未払いが1ヶ月半経ちました。相手は払う払うと言って一向に払う気配がない場合これは詐欺罪に…

業務委託で、仕事をしていて給与の未払いが1ヶ月半経ちました。相手は払う払うと言って一向に払う気配がない場合これは詐欺罪になりますか?それとも黙って泣き寝入りしなくちゃですか?ちなみに相手側は9月15日に期日を指定しています。過ぎていますが払われていません。 詳しい方教えてください。

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回答(3件)

  • 民事上のトラブルにすぎないので、詐欺罪になんかなりません。 あなたが自分でお金を請求して、お金を取り返すしかありません。 「金はらえやゴルァ!」とあなたが交渉するしかありません。 そんなのできない〜ぴえん〜」ってことなら、泣き寝入りしてお金をあきらめるしかありません。

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  • なりません。 警察は民事不介入ですので、話だけ聞いて終わりでしょう。 「詐欺罪」になるかどうかは、刑事裁判にかけて判決で「有罪」になれば詐欺罪になるだけであって、警察でも「詐欺罪だ」と断言できません。 たかが給与の支払いだけでしかも一人のために警察が動くことはしないでしょう。 「代金を支払え」は民事裁判で判決をもらって支払ってもらう以外に方法はないです。ただし相手に財産がないなら、裁判して勝っても無い袖は振れないので判決文もただの紙切れになって裁判費用が無駄になりそうですが。 「もう二度と仕事はもらえない」のを覚悟しているのなら強気に出て「1回で支払えないなら分割払いにするので、何度かに分けて支払って下さい。毎月、質問者が現金を回収に来るので、千円でも2千円でも良いので支払ってほしい。」と言って質問者自ら取り立てする以外に方法がなさそうです。

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  • 契約不履行です。 業務委託ですので、契約書がありますよね? 再度、請求して下さい。 それでも支払わなければ法的処置を取って下さい。

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