一度回答しましたが、誤解が生じやすい内容でしたので削除して、新しい内容で再掲載します。 農地法は、農地又は採草放牧地についての法律なので、建物を定義する条文は原則としてはありませんが、4条の「農地の転用の制限」をうけるものの中のうち、「農地の転用の制限の例外」として「耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」(規則第29条第1号)というのがあります。 これは「2アール未満の農業施設」は4条の農地転用の制限を受けないという例外があるという意味です。逆に言えばこれ以上の農業施設は制限を受けることになります。
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