回答終了
労働基準法における労働時間の定義について質問させてください。 勤め先が、8:20から16:45分、休憩45分で7時間40分の勤務です。残業が20分を超えると、終了後に15分の休憩を取得後帰宅する指示があり、 勤怠入力時も20分を超えた残業時は15分の休憩を入力しないと受け付けられません。 20分の残業で勤務時間が8時間を超えるためこのような運用になっているとのことですが、 実際には20分以上の残業後にいちいち休憩をして帰る人などいません。 休憩時間が45分と60分の差が残業時間によって生まれるのですが、 休憩時間の労基法の要件である「労働時間」は残業も含みますか。 調べたところ、雇用主の指揮命令下にあるのが労働時間とみなされるとのことですが、具体的に法律の記載箇所が見つからないためご相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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含みます。例示の実際に労働した時間は、残業も含めて8hを超えた場合、休憩時間を15分追加して与えねばなりません。ただ質問を読むと残業を含めて8h超働いた後に休憩をとってそのまま退勤となるようですが、これは違反です。休憩は「労働の途中」に与えねばなりませんので、残業も含めて8h超の労働時間の途中に休憩を与えねばなりません。 「実際には20分以上の残業後にいちいち休憩をして帰る人などいません。」との実際は理解できますが、これを労働者側が言い始めたら、自分達の権利である休憩の権利をないがしろにしていることになります。それはそれでいいのかもしれませんが、であれば、都合のいい権利だけ主張する労働者になってしまします。
>休憩時間の労基法の要件である「労働時間」は残業も含みますか。 当然残業時間は労働時間に含みます。 休憩は労働の「途中」に与えられなければなりません、 終業後に休憩はそもそもありえないです。 6時間を超える労働に対し45分、8時間を「超える」労働に対し60分。 貴殿の場合) 8:20~12:00 労働 3時間40分 12:00~12:45 休憩 45分 12:45~16:45 労働 4時間 16:45~17:05以降 残業 20分以上 例えば16:45~17:00に休憩を与えられ、 17:00~17:20以降に残業、というのが 法律に合うやり方です。
>雇用主の指揮命令下にあるのが労働時間とみなされるとのことですが、具体的に法律の記載箇所が見つからない 現在の通説・判例・行政解釈ですから法律には規定されていません。 労働時間になるかどうかは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン」が参考になるかと。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
残業時間も労働時間です。 残業した時間が労働時間ではないと判断されれば残業代は支払われません。 残業とは所定労働時間以外の労働時間に対する手当だからです。 なお、残業終了後に労基法で求めている休憩をしてそのまま帰宅することは、休憩時間の定めに反しています。 休憩は労働時間の途中である必要があるためです。 法に沿った運用とするためには、 16時45分就業→17時まで残業→17時15分まで休憩→17時20分まで残業→帰宅 のようにせざるを得ないことになります。 現実には終業時間直後から既定の休憩時間としてその後を残業時間にしている企業が多いと思います。
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