教えて!しごとの先生
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夫の健康保険の被扶養者で、派遣社員として働いています。 収入を年間130万円未満、月に108,000円未満にしないと扶…

夫の健康保険の被扶養者で、派遣社員として働いています。 収入を年間130万円未満、月に108,000円未満にしないと扶養から外れてしまいます。最近業務量が増えて月の108,000円を超えてしまいそうなのですが、週の労働時間は20時間未満です。 この場合、派遣会社の健康保険には加入できないため、国民保険に加入しないといけないでしょうか? また、年収130万円を超えた場合でも160万円ほど稼がないと手取りがマイナスになってしまうのでしょうか?(130万の壁)

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回答(1件)

  • >派遣会社の健康保険には加入できないため、国民保険に加入しないといけないでしょうか? ご認識のとおりです。

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