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失業保険についてハロワに行った後の待機期間中に、父の要介護の見守りをすることになりました。

失業保険についてハロワに行った後の待機期間中に、父の要介護の見守りをすることになりました。旦那さんと相談後生活費もらえることになり、そのことをハロワに連絡したら来れる日にまた来てくださいと言われましたが絶対行かないとダメですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 お父さんの介護をするので就職はできないし、求職活動もしないということをハローワークに伝えたということでしょうか。 親族の介護で求職活動ができない場合は受給期間の延長という事ができます。基本手当の受給期間は通常1年間です。つまり1年経つと基本手当は受給できなくなります。 しかしは認められた理由で求職活動ができない場合は、最大4年間まで延長できます。親族の介護というのも理由と認められます。 つまり今は介護で就職できないが、今後例えばお父さんが施設に入るなどで介護する必要が無くなれば、その時に延長を解除して、求職活動をしながら基本手当を受給できます。 おそらくハローワークはその延長手続きに来いと言っているのだと思います。 4年以内に求職活動を再開する可能性が少しでもあるのであれば、行った方が良いです

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • ちょっと質問が理解できませんでした…その生活費というのは誰から誰に渡されるモノですか?お父様の介護見守りに対する報酬と考えてよろしいのでしょうか。

    なるほど:1

    そうだね:1

  • 「失業給付金」が欲しい! のなら「認定日」に、行かなければナリマセン! その際「仕事をしたか?」「仕事を探していたか?」を聞かれるので 正直に答える必要が、アリマス!(でないと「不正受給」となる可能性も!) 「生活費」が、労働対価なのか? 贈与金なのか? で、金額が異ってキマスね! 「認定日」に、行けない条件。があって。。。 「冠婚葬祭」くらいしか、思い浮かびませんネ! (その際には「日時が書かれた案内状」などで証明スル必要が、アリマス!) 行かなければ「認定されなかった」事になり、 1か月分の「給付金」分が、以降の「給付額」から減額されマス! 参考になりましたか? SUE.

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