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残業代を1分単位で払う義務がある、という労基法を知りました。これが非対称となる特別な条件などはありますか?
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書かれているのは、おそらくネット情報だと思われます。「残業代を1分単位で払う義務がある」というのは事実です。ただ問題は、残業時間は使用者の指示に基づくことが必須です。この点において、会社側と労働者側で争いが起きます。会社は労働の指示をしていないと。労働者側は、指示はされていないが必要ならば自己の判断で残業することを認められていたと。こんな状況を、第三者が判断できるわけがありません。今後は兼業副業が推進されますから、労基法も大きく変更されるかもしれませんねぇ。
そうだね:1
後は「命令されたかどうか」ですかね。 命令されていないのに勝手に残業した分までは払う義務がないと言われますね。例えば残業代目当てで、仕事もせずにお喋りして時間を稼いだりってことです。
「1分単位で払う義務がある、という労基法」の条文はありません。 ネットではたまに労基法24℃条の全額支払いの原則があるから「1分単位」と条文に書いてなくても支払う必要がある、と解釈し説明するサイトもありますが。厚労省の24条の解釈は、「勝手に控除してはならない」となっていて、1分単位で支払いなさい、とは説明していません。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html
労使協定とかでまるめ計算が認められている時くらいじゃないでしょうか?
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