解決済み
家庭教師(個人契約)の先生の通勤中の事故について、契約書の書き方を教えてください。 小学生の子供の家庭教師を、大学生の方に個人契約でお願いすることになり、契約書を作成中です。先生はご自宅から我が家まで自転車で来てくださいますが、通勤中(という言い方が正しいのかわかりませんが)の事故や怪我等について、こちらは一切責任を負いませんという特約を記載することは問題ありませんでしょうか? 先日面談の際に、「通勤、移動中の事故や怪我等に関してはこちらは一切責任を負いませんというお約束でお願いします」「わかりました」というお話は済んでいます。 交通費はバス換算でお支払いします。 先生と私は雇用関係ではないので、労災とか関係ありませんよね? 無知すぎてすみません。 契約書のテンプレート等にこの件に関する記載を見つけられなかったので、良い文面なども教えて頂けますと助かります。
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そもそもの話をしますと、契約書が必要になるような人と、個人契約なさるべきではありません 私自身は、10年以上家庭教師をしており、個人契約も10件以上の実績を持ちます 今まで、契約書作成を持ちかけられたこともなければ、持ちかけた事もありません 契約書があっても、相手が逃げたり無視してくれば、実際にそれに物を言わせるために、結局は民事訴訟をしなければなりません その代理人費用は、一審の和解までで、まず100万円はかかります また、保険会社の契約書が、なぜあれほどの文字数になるかをお考えになれば良いかと思います 契約書は意味がない、互いに交わした口頭での約束が信じられないなら、家庭教師を頼んだり引き受けたりしない、それが私の結論です 相互に信頼し合える関係でなければ、個人契約などなさらず、会社を介在させるべきです それ(安心と保証の提供)が、世に家庭教師会社の存在する最大の理由です
そうだね:1
ありがとう:2
家庭教師の契約書に、通勤中の事故や怪我に関する責任を免除する特約を記載することは可能です。ただし、その内容については慎重に検討する必要があります。 ・家庭教師と生徒の家族は雇用関係にはないため、労災保険の適用はありません。しかし、民法上の不法行為責任は発生する可能性があります。 ・通勤途上の事故については、一般的に家庭教師側に過失がない限り、生徒側が責任を負うことはありません。ただし、危険な通勤経路を指定した場合など、生徒側に過失があれば責任が発生する可能性があります。 ・怪我については、家庭教師の職務遂行中に発生した場合、生徒側に安全配慮義務違反があれば責任が発生する可能性があります。 このように一概に責任を免除することは難しいため、契約書の文面としては以下のような記載が適切かもしれません。 「通勤途上における事故や怪我については、双方に過失がない限り、それぞれの自己責任とします。ただし、生徒側に過失がある場合は、生徒側が責任を負うものとします。」 最終的には、双方が納得できる内容で合意することが重要です。不明な点は専門家に相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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