回答終了
アルバイトの所得税に関する質問です。 私は現在アルバイトを2つかけもちしている大学生です。 バイト先Aで毎年年末調整を行っていますが、今年からバイト先Bでも働き始めました。毎月の給与はAでは8.8万未満、Bでは8.8万以上の月もあるしそうでない月もある、といった感じです。 今年も年末調整はAの方で行う予定です。 質問なのですが、Bの給与から所得税が引かれているので確定申告が必要ですか? 確定申告が必要な場合、年末調整と確定申告を行うということでしょうか? このような税の仕組みに疎く、分かりやすく解説してくださるとうれしいです。
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103万を超えてなければ別に確定申告はしなくてもいいです もちろん損をしますが その認識で正しいです 年末調整をできない分は確定申告をします
質問者さんの今年1年の給料の収入の合計が103万円未満なら確定申告はしなくてもいいです。 でも、確定申告すればBで引かれた所得税が返ってくるのでお得です。 確定申告は1年分の収入をまとめて行ないます。 なのでAで年末調整していても、Aの給料も含めて行ないます。 確定申告をすることで質問者さんは国に対して 「私は令和6年にAから○万円の給与、Bから○万円の給与をもらいました。合計しても○万円なので103万円未満です。 Aでは年末調整しているので引かれた所得税はありませんが、Bでは○円の所得税を引かれたままになっています。103万円未満の給与の年収なのに所得税が引かれているのはおかしいので、この引かれたままの○円の所得税を返してください」 と伝えることが出来て、国が引かれたままの所得税を返してくれます。
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