解決済み
会所を解雇になりました。去年の7月に適応障害と診断されて1ヶ月休職し、また今年の7月に次はうつ病と診断され休職する予定だったのですが1年6ヶ月未満に精神疾患で2度休職する事は出来ず8月で解雇になってしまいました。 色々ネットで調べましたが難しい言葉ばかりで、私がこれから取るべき手段が分かりません。 国民保険に加入し傷病手当を貰うべきなのか、それとも失業手当を貰うべきなのか、任意継続で保険証を持ち続けるのか、年金は国民年金で払えばいいのかなどどうすればいいのか分かりません。 また勤続年数も去年の4月に入社したため1年3ヶ月しか働いておりません。 ついさっき解雇になるとの連絡がありパニックの状況のため文章が少しめちゃくちゃになってます。すみません。 色々アドバイス頂けたら助かります。
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傷病手当 傷病手当は失業保険の受給中に怪我や病気になり、求職活動が出来なくなった場合に雇用保険から支給されるものですから、貴方のケースは請求できません。 傷病手当金 医師が就労不可と判断をし、 会社を休職しているなら加入している 保険組合に傷病手当金を請求できます。 保険組合に継続して1年以上加入しているならば、条件を満たせば退職後も傷病手当金を受給できます。 保険証 任意継続にするか、国保にはいるかは個人の判断次第ですが、ある程度の年収があると国保は高くなりますので、 その場合は任意継続のほうが特になります。 年金 国民年金の手続きをすれば良いと思います。 7月に鬱で就労不可と診断をされて、 8月に解雇されるまでの勤務状況を教えてください。
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恐らく8月〆にあわせての退職になると思うので、以下の点を確認しつつ、心身の状態をよくみて休養治療に専念するか、次への準備をするか医師や周囲と相談してください 【休職と退職について】 休職期間は会社規定によるものなので、そちらを確認してください 退職は自己都合なら、失業保険の待期期間は7日+2か月 会社都合なら、待期期間は7日です 【傷病手当】 去年の7月の休職の際に傷病手当の申請はしたか? ・YES 入社3か月の状態で傷病手当を申請したなら、最長で1年6ヵ月(~2024/12)までで、退職後は受給できません ・NO 速やかに傷病手当の申請をしましょう 初回申請は会社記入欄もあるので、在職中、健康保険加入時であることが最善です 社保12か月加入後なら退職後も受給できるので、治療に専念しやすいです 【失業保険と傷病手当】 失業保険→仕事ができる状態で休職中の人が対象 傷病手当(社会保険)→在職中に傷病で働けない人が対象 傷病手当(国保)→失業保険受給中だったが、傷病で働けない人が対象 【健康保険】 社会保険の任意継続か国民健康保険への変更は不案内なので回答を控えます 個人的には任意継続しました 【国民年金】 自治体役所の国民年金課で手続きをしましょう 傷病で納付が困難な場合には減免手続きができないかも相談できます
国民健康保険には傷病手当の制度はありません。 傷病手当は社会保険の制度なんです。 また失業保険は就業できる人がもらえる制度です。 休職する予定なら傷病不可な状態ではありませんか? それなら、失業保険の給付期間延長申請して、仕事に就くことができるようになってから失業保険を貰える手続きをしましょう。 この手続きをしないと期間が過ぎて貰えなくなります。 まずはハローワークに相談してみてください。 当面の収入が見込めないなら生活保護の申請も考えましょう。 お大事になさってください。
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