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法定年休についてです。 詳しい方よろしくお願いします。 4月1日入社で、入社時点で有給休暇が10日普及される会社…

法定年休についてです。 詳しい方よろしくお願いします。 4月1日入社で、入社時点で有給休暇が10日普及される会社です。 1年以内に5日は取得しないといけない認識ですが、半年以内(9月)に1日単位の有給を5日とるということでしょうか? また、2年目以降も同様で、9月までの間に5日取得することが義務なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(3件)

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    年5日取得しなければならない労働者の義務ではありません。年5日未達な労働者に対し、この日は年次有給休暇で休めと、声をかける使用者義務(時季指定義務)です。声をかけなかった使用者が、刑事処罰されます。一方声かけられた労働者に何の義務も課されません。 年ですので、法定10日以上付与された日から1年です。入社した4月に付与されたなら来年3月いっぱいまでです。ただし1年経過するまでに次の法定付与する場合等は、ダブルトラック問題としてどう処理するか就業規則に規定しておくことになります。

  • 1年以内なので、来年の3月末までです。 法律で規定されている5日の取得義務は、付与日から1年以内です。

  • >1年以内に5日は取得しないといけない認識ですが、 それは、会社が指定する話になります。会社の指示に従ってください。

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