解決済み
調剤事務員の調剤行為(一包化)ついて。 たびたび質問されている内容かと思いますが、事務員がPTPから取り出して一包化作業をするのは、合法なのでしょうか?いくら通知を見ても、事務員の一包化調剤自体が可能との記載は見当たりませんが、一部企業(在宅中心)では、堂々と一包化自体を事務に行わせてるという記事も見ました。 軟膏や散剤等を計量して混合する事は薬剤師以外出来ないという通知内容の反対解釈として、OKという事でしょうか? 私の勤務先は小児科門前なのですが、近くの内科の一包化や半錠が合間にきて、薬剤師の手が足りず、仕方なく対応しています。 薬局内では他店舗でもしているからと、納得が行くような回答ではありません… 事務員の一包化を容認している薬局に勤められている方にその根拠を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
295閲覧
一包化調剤させるにあたり事務員が判断を加える余地に乏しい機械的な作業であり、薬学的知見も踏まえて調剤した薬剤の品質等に影響がなく患者に危害が及ばないことが担保できるとか根拠を示せるならOK。 結局、調剤機器の機能や性能がハイテクでアシストしてくれるような機械であればOKってところかな。 そもそも0402通知での調剤業務のあり方は、薬剤師の行う対人業務を充実させるために調剤機器を積極的に活用して対物業務を効率化させましょうってことなので、調剤自体を薬剤師以外がやっていいと認めたわけではないです。 それに薬剤師以外に通知にあるような業務させるなら、手順書作って、研修の実施などが当該薬局で行われてないといけないので手順書見たこともないとか研修なんてやったことない時点で全てNG。
< 質問に関する求人 >
調剤事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る