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調剤事務員の調剤行為(一包化)ついて。 たびたび質問されている内容かと思いますが、事務員がPTPから取り出して一包…

調剤事務員の調剤行為(一包化)ついて。 たびたび質問されている内容かと思いますが、事務員がPTPから取り出して一包化作業をするのは、合法なのでしょうか?いくら通知を見ても、事務員の一包化調剤自体が可能との記載は見当たりませんが、一部企業(在宅中心)では、堂々と一包化自体を事務に行わせてるという記事も見ました。 軟膏や散剤等を計量して混合する事は薬剤師以外出来ないという通知内容の反対解釈として、OKという事でしょうか? 私の勤務先は小児科門前なのですが、近くの内科の一包化や半錠が合間にきて、薬剤師の手が足りず、仕方なく対応しています。 薬局内では他店舗でもしているからと、納得が行くような回答ではありません… 事務員の一包化を容認している薬局に勤められている方にその根拠を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一包化調剤させるにあたり事務員が判断を加える余地に乏しい機械的な作業であり、薬学的知見も踏まえて調剤した薬剤の品質等に影響がなく患者に危害が及ばないことが担保できるとか根拠を示せるならOK。 結局、調剤機器の機能や性能がハイテクでアシストしてくれるような機械であればOKってところかな。 そもそも0402通知での調剤業務のあり方は、薬剤師の行う対人業務を充実させるために調剤機器を積極的に活用して対物業務を効率化させましょうってことなので、調剤自体を薬剤師以外がやっていいと認めたわけではないです。 それに薬剤師以外に通知にあるような業務させるなら、手順書作って、研修の実施などが当該薬局で行われてないといけないので手順書見たこともないとか研修なんてやったことない時点で全てNG。

  • 調剤薬局事務3軒目です 1軒目で一包化やってました 2軒目3軒目ではそれはブラックだと言われています 一包化、軟膏、散剤一切やってません

  • 基本的には通知に書いてある事以外はやらない方が無難かと思います まあ医療業界で調剤の扱いってなあなあな部分が多いので特に院内なんかは明らかにヤバいレベルで無資格調剤をしている所とかもあってもなあなあで済んでしまったりしますが 何かトラブルがあって裁判とかになった時に通知にある事から逸脱していればそこを突かれる可能性は大いにあります。その際に会社の顧問弁護士などが通知に無いことをやっても合法だと裁判所に認めさせる位の力があれば別ですが けっこう面倒ですから基本的に通知に従っておいた方が無難かと

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