労基法では賃金は期日を定め月1回以上現金で本人に直接全額を支払うと定めています。貴方が振込を希望する事には何ら問題は有りませんがバイト先が同意しない限り不可能です。賃金の確認はその場で必ずする事です。もし賃金の金額が間違えている場合その場で申し出ない限り貴方が封を開ける前から不足していた事を証拠を添え立証しない限り雇用主に支払う法的義務は有りません。振込に関してはバイト先と話し合いするしか有りません。
伝えるべきだと思います。 振込にしてほしいと。それがダメならその場で現金の確認をしたい、と。 それがワガママで却下されるような職場で働かない方が良いです。 現金その場限り、これが鉄則です。 給料に限らず現金のやり取りをする際にはその場で確認することが大事です。
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