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失業保険に関して質問です。 1月1日〜会社を辞めて失業しました。 理由がありハロワで失業保険の申請が出来ませんでした…

失業保険に関して質問です。 1月1日〜会社を辞めて失業しました。 理由がありハロワで失業保険の申請が出来ませんでした。理由とは親族の会社へ代表取締役として名義貸しをしており失業者認定されなかった為です。(労務には一切関与なし、名義のみです。) その後名義を抜いてもらったのですが、それが4月の初めでした。 その間に再就職の内定があり就職先が決まった状態になりました。 内定確定日:3月6日 勤務開始日:5月1日〜 失職期間は1月〜4月末まで 上記となります。 名義を抜いてもらったのは4月なのでそれまでに内定が決まっていることになるのですが、遡って失業保険をもらうことはできますか? また再就職手当を受け取ることは出来ますか? シュミレーションサイトで見たところ下記日数と ・あなたが受給できる失業手当(失業保険)の総額は、 約738,200円です。 ・あなたが失業手当(失業保険)を受け取れる日数(所定給付日数)は 120日です。 ・1カ月あたりの受給金額は 約172,200円です。 ややこしくて申し訳ないのですが、ご確認よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • 失業給付の手続き前に内定があるなら 何も支給されません。 3/5の内定前に失業給付の手続き 再就職手当は 自己都合退職なら7日間の待期+給付制限の最初の1月はハローワーク等による就職かどうか。 失業給付は手続きしてからです。 遡及はありません。

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  • 全然ややこしくないです。見た瞬間もらえないと回答が出ます。

  • 受給できません。 基本手当や再就職手当は、求職の申し込みが受理されていることが前提になりますが、遡って求職の申し込みをすることはできないからです。

  • 失業保険は申請ができてからの経過日数に応じて支給がありますので、申請ができていない期間のものを遡って受給することはできません。 再就職手当は、失業保険の申請が通っていることが条件のため、失業保険の申請ができていない状態では受け取れません。

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