解決済み
同一登記名義人間の順位譲渡の実益とは1番根抵当権の確定債権が極度額に比して僅少である場合に後順位の2番抵当権に順位を譲渡して1番根抵当権に優先させる実益があるので同一登記名義人間でも順位譲渡可能である。 これが具体的にどのような場合にどのような実益があるのかわかりません。 司法書士勉強中です。よろしくお願いします。
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ありませんねっ。 ★2番に他抵当権」があって、 3番への同一人への1番からの譲渡なら実益があります。 あくまで、順位譲渡の実益は、他債権者に譲渡する事にあるからです。 1番と2番の同一人で譲渡しあっても無意味かと。
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