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社労士の勉強をしています。 平成24年の過去問(雇用保険法の選択式)を解いていて、 特定就職困難者という言葉が出…

社労士の勉強をしています。 平成24年の過去問(雇用保険法の選択式)を解いていて、 特定就職困難者という言葉が出てきました。 就職困難者と特定就職困難者との違いを教えてください。検索をかけてみたのですが、よく分かりませんでした。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「特定就職困難者」という言葉は雇用保険法にありません。 選択式問題のダミーの(正解肢でない)選択肢ですよね。単なるひっかけの選択肢(造語)です。 おそらく、Bの選択肢(正解:特定求職者)のダミーとして、求職者、就職困難者、特定就職困難者を用意したのでしょう。 なお、就職困難者には、基本手当の所定給付日数が優遇される「就職が困難なもの」と、常用就職支度手当の対象となる「就職が困難な者」がありますが、その範囲は異なります。

  • 就職困難者と特定就職困難者は、別の用語と考える方が良いと思います。 「就職困難者」はテキストに載っている重要用語ですが、「特定就職困難者」は、特定求職者雇用開発助成金の対象者であり、高齢者、母子家庭、障害者などです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html 最近の改正の部分は、押さえておくと良いと思います。 ウクライナ関連で複雑です。深入りは不要だと思います。

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