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有給休暇について 有給休暇は国や労働基準法で付与されるのは 決まっているようですが 何日与えるかは、その企業おのお…

有給休暇について 有給休暇は国や労働基準法で付与されるのは 決まっているようですが 何日与えるかは、その企業おのおのが 決めていいのですか? また、社員個人により差をつけるのも企業個々でやることは合法なんですか? 労務に詳しい方、宜しくお願い。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    >例えば各社員で有給日数の差をつける事は普通にあるんですか? 普通にあります。所定労働日数や勤続年数毎に付与される日数に差があります。これは法律で決まっています。

  • 有休の付与日数については労働基準法で定める最低日数を上回る範囲で会社裁量で決める事が出来ます。 最低日数を下回ると違法になります。 勤続年数ごとに最低日数が定められていますので全社員が必ずそれ以上の有休付与がなければなりません。 例として入社初年度から毎年20日付与と言うのはOKです。

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  • 有給休暇とは労働基準法39条で定められた労働者の権利で、次のように定まっています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 会社がこの日数より多く与えるのは構いませんが、少なくするのは違法です。

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  • 正しくは労働者と使用者の労使間で決めるものです。 基本的には労働者が有給休暇の希望を出して休めますが使用者は時期をずらす時期変更権は行使できます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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