解決済み
公共の職業訓練と失業給付について質問です。職業訓練を受けながら失業給付を受ける際、給付期間の残日数が1/3以上でないと訓練終了まで給付が受けられないとのことですが、これはそれまでに訓練校に入所していないといけないのでしょうか。1日でも過ぎたら延長を受けられないという認識でよいでしょうか。 例えば訓練校に合格してから入所が確定し、入所1日前に給付の残日数1/3を超えた場合は訓練終了まで給付が受けられず当初の給付期間でしか受け取れないということでしょうか。 宜しくお願い致します。
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職業訓練に行く際の失業給付の残日数は、1/3以上と言うわけではありませんが…まあ、給付制限がある人で訓練に行くことで失業給付を延長したい人は、概ね1/3以上って感じになりますね。 残日数の詳細は、下記サイトにてチェックを。 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/6-3.html で、この残日数は、入校式の時点においての日数だったかと。 まあ、この規定の残日数が足りない場合は、通常の期間までしか失業給付は受け取れませんが、職業訓練は最後まで受講することは可能です。 失業給付が満額終わった後は…条件が見合えば月10万円の訓練給付金の申請は可能になります。
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