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試用期間と称される、無休での労働、これは認められるのですか? 宜しくお願いいたします。 過去の仕事探しの際、…

試用期間と称される、無休での労働、これは認められるのですか? 宜しくお願いいたします。 過去の仕事探しの際、2回ほどあったのですが、「3日お試しで来ていただいて、自分がこの仕事をできるか判断してもらい、こちらでも適しているか判断させてもらう。昼食は出るが給料は出ない」 と言われ3日間の「お試し」をやりましたが、 結果は2箇所とも「不採用」とのことで連絡が来ました。 2か所のうち1か所目は、専門職だったし私も未経験で入るため、必要なことかなと思い承諾して、無休での3日間の労働をし、お昼ごはんのみいただきましたが、 2か所目でまた同じようなことを言われたときは、さすがに「?」と思いました。 現場に入れられたら、そちらのほうの指導で仕事をしていましたが、指導を任された人は、わざとやっているのか、私にはまったく指導せずほぼほったらかしにされ、 実質的なことはほとんどやらせてもらえず、まともにやらせてもらえたのはトイレ掃除だけです。 そして3日後に「上の決定で不採用が決まりました。」と連絡が来ました。 採用になってもあんな雰囲気の職場は行きたくなかったですし、いいのですが。 ただ、あの「給料が出ないお試しの3日間」というのは、労基法上などでは認められるのでしょうか? 普通3か月や1か月などの「試用期間」があり、適性が認められなければ試用期間で解雇というのはあると思いますが、その場合なら、試用期間でも働いた分のお給料はもらえると思います。 今は職が決まり、普通に働いていますが、今後このようなことがあったとき、はいそうですがと言っていいものなのか。 わかる方教えてください。

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回答(3件)

  • 管理監督下になく、「現場で他者の迷惑にならない範囲で自由に業務体験をしてくれ、それを見て判断する」ということなら労働時間とはみなされず給与の支払い義務もないと判断される可能性があります。 ご質問内容を見る限り上記には該当しないものと思いますので給与の支払い義務があります。

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  • 社会福祉法人だとボランティアという名目で選考を兼ねてタダ働きさせることがありますね。限られた法人でしょうが、こういうことを言ってくるならその時点でお断りした方がいいですね。

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  • >「給料が出ないお試しの3日間」 雇用契約を締結していない状況かと思います。 契約が無いのであれば賃金は発生しないでしょう。 一般的には寸志程度は出すところですが、 それが昼食という現物支給だったのでしょう。 試用期間、は雇用契約締結後の期間であって、 貴殿が体験されたことは試用期間ではなく、 職場体験、職場見学と思います。

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