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7月に特別休暇で5日間お休みを頂きました。 9月に産休に入るのですが、それまでに 体が持ちそうにないため、8月に有休…

7月に特別休暇で5日間お休みを頂きました。 9月に産休に入るのですが、それまでに 体が持ちそうにないため、8月に有休を使い お休みを頂くことになりました。当方の有休は20日残っているといわれましたが、人がいない為、15日分有休が使われてお休みを頂きました。 ここで質問なのですが、特別休暇として頂いた5日は給料が発生しないといわれましたが、私の希望でそれを有休に変更することは可能なのでしょうか?? 当方の会社は少し古臭く、いまだに給料は手渡しで、正社員にも関わらず月給ではなく、時給換算で支払われております。 そのため、5日無休なのは少しきついため、 どうせ捨てられる有休であれば、特別休暇で頂いたところに当てたいと思っております。

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回答(2件)

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    有給休暇の申請を正当な理由なく却下することは、労働基準法に違反する可能性があります。 有給休暇は労働者の権利であり、会社は原則として労働者が希望する日に有給休暇を与える義務があります。 ただし、会社には「時季変更権」という権利があり、事業の正常な運営を妨げる場合には、有給休暇の時期を変更することができます。しかし、この権利を行使するためには、具体的な理由が必要であり、単に「人手が足りない」という理由だけでは正当な理由とは認められない場合があります。 特別休暇を無給で与えること自体は違法ではありませんが、有給休暇の申請を却下して特別休暇を無給で取らせることは、労働者の権利を侵害する可能性があります。このような場合、労働基準監督署に相談することができます。 ※ですが、会社とケンカしても良い事はないでしょう。 まずは、以下の手順を試してください。 1.就業規則を確認:会社の就業規則に特別休暇や有給休暇の取り扱いについての記載があるか確認しましょう。 2.上司や人事部に相談:特別休暇を有給休暇に変更できるかどうか、具体的に相談してみてください。事情を説明し、柔軟な対応をお願いすることが大切です。 体調を優先し、無理をせずに休暇を取得できるように、しっかりと話し合ってみてくださいね。 お体を大切にしてください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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  • 特別休暇を有給に変更可能かどうかは就業規則によると思いますが、基本的に後からの有給変更はできません。 事前に申請した有給を会社側が拒否することは違法なのでできませんが、事後申請(取得済みの休みを有給に変更)は拒否しても違法にはなりません。 拒否しても違法にならないだけで後から有給に変更すること自体は違法ではないので、変更してくれるかどうかは会社次第ですね。 古臭い会社なら拒否されてしまうかもしれません。

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