教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

今年新卒入社した者です。 募集要項には年間休日120日、基本土日祝休み、配属先によりシフト制になるとの記載がありま…

今年新卒入社した者です。 募集要項には年間休日120日、基本土日祝休み、配属先によりシフト制になるとの記載がありました。しかし7月から土曜日出勤(4.5時間程度、慣れてきたら7.8時間程度に伸びるそうです)が始まり、月に2.3日あります。トラブルがあった場合のみなどではなく第2.4土曜日は出勤、月曜祝日も出勤と決まっていました。 またそのぶん代休がもらえるわけではなく、土曜日出勤の週は6連勤になるため実際の年間休日は100日を切っていると思います。 募集要項と実際の休日数が違っていても、休日出勤手当を支払っていれば問題ないのでしょうか?詳しい方がいましたら教えていただけると幸いです。

続きを読む

44閲覧

回答(1件)

  • 休日出勤の残業代が支払われていれば、それが36協定の上限以内であることを前提として合法です。 休日出勤は出勤していても休日であることに変わりはありませんので、休日出勤がいくらあってもそれで所定休日数が減ることはないです。 所定休日120日のうち20日を休日出勤しても所定休日数は120日のままです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

土日祝休み(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#休日出勤がない」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる