解決済み
現職の離職日以前2年以内に被保険者期間が通算12ヵ月あれば、基本手当の受給資格があります。つまり、「以前別の会社で勤めていた」の時期によります。 最後の賃金額については、会社が法令通りに手続きをすれば「未計算」となります。
ギリギリならなおのこと、他者には離職票を見ないとわからないです。心配なら退職を一ヶ月後にしたらいいと思います。 後半の質問については、会社次第なので、他者にはわかりません。
元面接担当者です。 勤務先を自己理由で退職だと、雇用保険加入期間12か月必要ですが、加入していたと言う事ですよね。
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