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夜勤明について質問です。

夜勤明について質問です。交替勤務制で交替勤務者の代理でシフトに入る人が専属でいます。基本的には夜勤をやりませんが病気等で代理で夜勤をやる事があります。病気の人が多くなると夜勤、夜勤、夜勤明け、夜勤、夜勤、夜勤、夜勤明けみたいに夜勤と夜勤明けだけで勤務となる事も有りました。この場合、夜勤明けは休みとして数えて問題ないのでしょうか?また夜勤明けを挟んだ場合は連続勤務にならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休日はあらかじめ定められている必要があります。 法定外休日については夜勤明けの日であっても無くても関係ないです。 法定休日は暦日での24時間である必要がありますので、夜勤明けの日を法定休日とすることはできません。

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