解決済み
夜勤について質問です。日勤者が夜勤をやった場合の翌日は夜勤明けになりますが休みとは認められません。金曜日に夜勤をして土曜日に夜勤明けとなった場合は土曜日の休みは別の日に与えなくても良いのでしょうか?金曜日の夜勤なので日を跨いでも一勤務扱いとなるので休出にも出来ないと思います。
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「土曜日の休みは別の日に与えなくてはならないのか」 →土曜日が法定休日なら事前に休みを指定して振替休日にするのが基本かと思います。 土曜日が所定休日なら法的には特に何もありません。
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