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失業保険の「特定理由離職者」に該当するためには、 口頭ではなく、入籍日が分かる証明が必要なのでしょうか。

失業保険の「特定理由離職者」に該当するためには、 口頭ではなく、入籍日が分かる証明が必要なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    入籍は特定理由離職にはなりません。 結婚し住む場所が遠方などの理由から退職せざる得ないという証明が必要になります。 いづれにせよ特定理由離職者扱いは診断書など証明書の提出が必要になります。

  • そもそも『入籍したこと』自体では該当しないですしね。 入籍したことにより『何が起こって退職せざるを得なかったのか?』を証明しないと。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 特定理由離職者の範囲 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 仮にこれを持ち出すなら入籍と変更される住所の証明ではないかと。

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  • 必要な書類や手続きについては、ハロワ行って窓口で確認した方が良いよ。

  • はい、その通りです。「特定理由離職者」に該当するためには、離職の理由が明確に記載された書面が必要となります。口頭での説明だけでは不十分で、離職の理由と日付が確認できる証明書が求められます。これは、離職理由が失業保険法で定められた特定の理由に該当するかどうかを確認するためです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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