解決済み
保険証の資格喪失はいつです? この文章だとわかりづらいのですが、6月30日まで資格者なら7月の給与から控除されます。 給与が発生していなくても金額は変わりません。随時改定などされない限り。
社会保険料は、前月の給与に基づいて計算され、翌月に支払われます。退職した月の社会保険料は、退職日までの日割りで計算されます。したがって、6月23日に退職した場合、6月分の社会保険料は全額ではなく、23日分のみが必要となります。また、5月18日から休職していた場合、その期間の社会保険料は休職手当等の給与に基づいて計算されます。具体的な計算方法や支払い方法については、担当者に確認してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
退職後の社会保険料の支払いについては、以下のようになります。 ・雇用保険と健康保険は、退職月の翌月末まで加入が継続されます。したがって、退職月の保険料を支払う必要があります。 ・厚生年金保険は、退職月の前月までの加入となります。つまり、退職した月の保険料は支払う必要はありません。 つまり、6月23日付けで退職された場合、6月分の雇用保険料と健康保険料を支払う必要があります。一方、5月分までの厚生年金保険料を支払えば問題ありません。 給与から控除されていない場合は、退職後に会社から請求があると思われます。支払い方法については、会社の指示に従ってください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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