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零細企業の人事異動に対して、部署の大多数が連盟で嘆願書を書いたら、異動は取り消しとなりましたが、会社の方針に反対したとし…

零細企業の人事異動に対して、部署の大多数が連盟で嘆願書を書いたら、異動は取り消しとなりましたが、会社の方針に反対したとして、署名した人が処分を受けることになりました。こんなことってあるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来であれば処分されるべきではないと思います。 会社側は、労働契約法15条の違法性があり、処分の無効を伝えてみてはどうでしょうか。 第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

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  • あるでしょうね。 首には出来ないかもしれないけど、人事異動の裁量権は認められていますからね。 ただし、その人事権の濫用であると判断される事案もあります。 労務契約に職種の特定の記載が盛り込まれているのに、違う職種にコンバートされる場合。 業務上異動該当者が特定の理由がなく異動を命じられる場合。 異動に職務以外のその他不当な理由があると認められた場合などです。 まあその他色々とあるのですが判りやすいのはこんなのです。 逆に正当な理由なく、人事裁量権の行使を阻害したら会社の正常な運営を阻害する行為とみなされても仕方がないですよね。

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