解決済み
雇用保険算定についてのご質問です… 「賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。」 と、ありますが…退職日からさかのぼって6ヶ月以内に 上記に満たない月がある場合どうなりますか? 【退職前半年の月毎の出勤日数】 下記の通りです ・退職 ・15日勤務 ・13日勤務 ・14日勤務 ・7日勤務 条件満たない ・6日勤務 〃 ・6日勤務 〃 ちなみに…雇用保険加入期間は14年です。繁忙期と閑散期で勤務日数が多い日少ない日あります。
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11日以上ある月(労働時間が80時間以上ある月)が、6ヶ月分になるまで遡ります。 質問者さんの場合ですと ・退職 ・15日勤務 ・13日勤務 ・14日勤務 ・7日勤務 条件満たない ・6日勤務 〃 ・6日勤務 〃 ←ここより前に遡ります。
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