今ではなく、更新前の労働条件通知書において次回更新時の条件がどうなっているかが重要です。それによって会社側に非があるのかどうかわかります。
ご存じだとは思いますが、雇止めは解雇に比べてハードルは低く、有効となる事例のほうが多いです(ハードルが高い順だと、正社員の解雇>試用期間中の解雇≧契約期間中の解雇>雇止め>試用期間満了による解雇>派遣切り) 雇用契約はどうなっていますか? 雇い止めには大きく分けて ①純粋有期契約タイプの裁判事例 ②実質無期契約タイプの裁判事例 ③期待保護タイプ ④期待保護タイプ(継続特約) があります。 このうち上記①(「更新しない」などの記載)以外だと、労契法16条が類推適用されるため、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない雇い止めは無効となります。 例えばジオス事件(大阪地裁決定平成8年12月16日労判719号)では、2年間雇用契約が継続していたために雇い止めは無効となっていますが、 裏を返せば、半年とかだと(上記②を除いて)雇い止めは有効になりやすいです。 私は契約社員ではなく試用期間満了で解雇となりましたが、労働局でのあっせんをして50万円で和解しました。 訴訟となっても、弁護士費用で何十万円もかかるため、労働局や弁護士会でのあっせん申し立てをしてみてもいいと思います。
まずは、その契約書に何が書かれているのか、全体を確認しましょう。 貴方は期間を定めた契約を結んでいるのでしょうから、両者が契約に合意しないと契約はなくなるでしょう
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